2007年4月5日木曜日

4月4日8時0分配信 産経新聞
 
英会話学校最大手「NOVA」(大阪市)の受講契約を中途解約した東京都の男性が、未受講分のポイント制受講料の過払い分など約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第3小法廷であった。那須弘平裁判長は、特定商取引法の対象となる業種で中途解約した場合の精算基準について、「使用済みポイントの対価額は契約時単価で算定するのが自然」との初判断を示し、NOVA側の上告を棄却した。約31万円の返還を命じた2審・東京高裁判決が確定した。
 NOVAの中途解約をめぐっては同種訴訟が複数起こされているが、今後はこの最高裁判決を基準に判断される。外国語教室のほか、特定商取引法施行令で指定されたエステティックサロンやパソコン教室など5業種の中途解約に伴う精算にも、この基準が適用される。那須裁判長は判決理由で、NOVAの精算規定について「契約解除があった場合にのみ適用される高額の対価額を定めており、受講者による自由な解除権の行使を制約するものといわざるを得ない」と指摘し、特定商取引法に違反して無効と判断した。

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消費者保護の流れにそった妥当な判決だと思います。
テレビCMはおもしろいんだけどなあ。ていうか、英会話学校のCMはNOVAのやつしか思い浮かばないんだけど。個人的には、会社では上司と部下がNOVAに行けば、仲のいい”NOVA友”だっていうやつが好きなんですが。みんな、そういうとこに乗せられちゃうんだろうな。
国民生活センターには、NOVAに対する同様の苦情が過去10年間に8千件以上寄せられているそうです。スゴイ。。

最近、生涯学習や美容にかかわるサービス業で、中途解約をめぐるトラブルが増えているみたいですが、こうした業種では、最初に長期契約を結ばさせらりたり、やってみたが効果が出なかったり、予想していたサービスが得られなかったりすることがよくありますよね。そういう時に「解約すれば不利になるのでやめられない」というのでは、困ります。

昨年11月には、最高裁判決で入学辞退者に前納授業料を返還しない私大の対応を、消費者契約法に基づき無効とする判決がありましたが、またひとつ消費者にとっては、うれしい司法判断ができました。

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